【減税】あきる野市 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
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エリア
東京都あきる野市
対象期間
令和6年3月31日までに改修工事が完了し、改修後3か月以内に申告すること。
事業概要
平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修)等が行われた場合、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
支援方法
減税
補助対象となる工事
- 窓の改修工事 必須
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること)
補助額
改修完了期間 | 区分 | 減額期間 | 減額金額 |
---|---|---|---|
令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 |
令和4年4月1日~ 令和6年3月31日 |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2 |
対象住宅
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
- 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 改修工事に要する費用が、次のいずれかに当てはまること。
① 断熱改修に係る工事費が60万円以上
②断熱改修に係る工事費が50万円以上であり、太陽光発電設備、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器等の設置に係る工事費と合わせて60万円以上 - 改修後3か月以内に申告すること。