【減税】あきる野市 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

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エリア
東京都あきる野市

対象期間
令和6年3月31日までに改修工事が完了し、改修後3か月以内に申告すること。

事業概要
平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修)等が行われた場合、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。

支援方法
減税

補助対象となる工事

  • 窓の改修工事 必須
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること)

補助額

改修完了期間 区分 減額期間 減額金額
令和4年4月1日~
令和6年3月31日
通常の住宅 1年間 当該住宅に係る固定資産税額の3分の1
令和4年4月1日~
令和6年3月31日
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 1年間 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2

対象住宅

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること。
  • 併用住宅では住宅部分の面積が2分の1以上であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 改修工事に要する費用が、次のいずれかに当てはまること。
    ① 断熱改修に係る工事費が60万円以上
    ②断熱改修に係る工事費が50万円以上であり、太陽光発電設備、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器等の設置に係る工事費と合わせて60万円以上
  • 改修後3か月以内に申告すること。

URL
事業トップ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000014250.html