【減税】住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置
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エリア
三重県桑名市
募集期間
2010年1月1日 ~ 2024年3月31日まで
事業概要
平成22年1月1日から令和6年3月31日までの間に、次の要件を満たす住宅について、省エネ改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。
支援方法
減税
補助対象となる費用
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
次の1から4までの工事のうち、1の工事、又は1を含む工事を行うこと。
省エネ改修工事に要した改修工事費が1戸当たり60万円を超える省エネ改修工事であること。
※令和4年3月31日以前の改修工事契約であれば工事費が50万円以上となります。
※改修工事が平成28年4月1日以降の場合、補助金等を除いた額となります。
減税率
1戸当りの床面積 | 減額率 |
---|---|
120平方メートル以下 | 税額の3分の1 |
120平方メートル以上 | 120平方メートル分の税額の3分の1 |
対象住宅
平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く)
※改修工事が平成28年4月1日以降の場合、工事後の床面積が50平方メートル以上であること。
URL
事業トップ
https://www.city.kuwana.lg.jp/zeimu/kurashi/zeikin/24-10759-227-361.html