【減税】住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置

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エリア
三重県桑名市

募集期間
2010年1月1日 ~ 2024年3月31日まで

事業概要
平成22年1月1日から令和6年3月31日までの間に、次の要件を満たす住宅について、省エネ改修工事を行った場合には、翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

支援方法
減税

補助対象となる費用

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

次の1から4までの工事のうち、1の工事、又は1を含む工事を行うこと。

省エネ改修工事に要した改修工事費が1戸当たり60万円を超える省エネ改修工事であること。
※令和4年3月31日以前の改修工事契約であれば工事費が50万円以上となります。
※改修工事が平成28年4月1日以降の場合、補助金等を除いた額となります。

減税率

1戸当りの床面積 減額率
120平方メートル以下 税額の3分の1
120平方メートル以上 120平方メートル分の税額の3分の1

対象住宅
平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。(賃貸住宅を除く)
※改修工事が平成28年4月1日以降の場合、工事後の床面積が50平方メートル以上であること。

URL
事業トップ
https://www.city.kuwana.lg.jp/zeimu/kurashi/zeikin/24-10759-227-361.html