【減税】矢板市 省エネ改修に伴う固定資産税の軽減

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エリア
栃木県矢板市

募集期間
耐震改修工事完了後、3ヶ月以内

事業概要
省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅でないこと等が要件となっています。省エネ改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、翌年度分より1年間、3分の2軽減されます。

支援方法
減税

補助対象となる費用
平成20年4月1日~令和6年3月31日までに行い、次の要件を全部満たす省エネ改修であること。

  1. 改修後、現行の省エネ基準に適合すること。
  2. 次の改修工事であること(窓の改修工事は必ず行うこと)。
  • 窓の改修工事(必須)
  • 天井の断熱改修工事
  • 床の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

※現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
※耐震改修費用が50万円超 (耐震改修に直接関係ない工事費用は含まない) であること。

減税率
改修工事完了の翌年度1年間、住宅の固定資産税を 3分の1 軽減 (120平方メートル相当分まで)
※省エネ改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、翌年度分より1年間、3分の2軽減されます。

対象住宅

  1. 賃貸住宅でないこと。
  2. 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること。
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)。

URL
事業トップ
https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/zeimu/kaisyuu.html