宅建業法改正!?中古住宅のインスペクション事情がこう変わる!
2016年2月26日、「宅地建物取引業法(宅建業法)」の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
閣議決定の段階なので施行はされていませんが、これが施行されると、宅建業者は中古住宅を売却する際にインスペクションの説明が義務化されます。
法改正により、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家によるインスペクション(建物状況調査)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整えることが狙い。
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定
平成28年2月26日
既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するとともに、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図るための「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
- 引用元 : 報道発表資料「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定 – 国土交通省
- 引用日 : 2016年5月21日
というわけで今回は、宅地建物取引業法(宅建業法)の改正に伴う宅建事業者の中古住宅取引の流れの変化、インスペクション事情についてまとめました。
宅建業法改正でこう変わる!中古住宅取引の流れ
宅地建物取引業法の改正が施行されると、宅建事業者は中古住宅取引の際、次の3つの状況でインスペクションの説明が義務になります。
インスペクションの説明が義務になる状況
- 媒介契約締結時
- 重要事項説明時
- 売買契約締結時
取引の流れの中で、インスペクションに関する説明が必要になるシチュエーションを図にしました。
ポイントは、インスペクションが義務化されるわけでなく、あくまでも売主である媒介契約者(売主)に対し、「インスペクションというものがありますが、どうしましょう?」といった説明をし、売主の意向を聞くということ。
媒介契約者(売主)が「インスペクションをしてほしい!」ということであれば、インスペクションをあっせんしてあげるといった流れですね。
インスペクションの知識を!資格取得者が急増中
中古住宅の購入を考える買主は、その住宅の質に対する不安を抱えています。
今後、宅地建物取引業法改正の施行が現実になると、ますますインスペクションの利用が増えそうですね。つまり、インスペクションの利用が増えるということは、インスペクションの知識を持ち合わせておかなければならないということ!
宅建業者だけでなく、宅建業者からのインスペクションのあっせんを受ける機会も増える工務店にとってもインスペクションの知識は欲しいところではないでしょうか。
国内ではインスペクションに関する資格試験がいくつかありますが、先日の記事で「インスペクションできる安心の工務店になるための資格5選」を紹介しています。中でも「既存住宅現況検査技術者」はここ資格設立後3年間で登録者数が10,800人と注目を集めています。 (※ 2016年5月末時点)
今後のインスペクションのニーズが高まることは間違いないので、こちらも併せてチェックしておきましょう。
https://class1.jp/inspection-license-5/