ZEHビルダーになるための5つの登録要件まとめ
ハウスメーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム業者、建売住宅販売者などが「ZEHビルダー」になるための登録要件をまとめました。
ZEHビルダーの登録申請は「SII」から
「SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ」からZEHビルダーとして登録されるためには、環境共創イニシアチブ(SII)にZEHビルダーの登録申請をする必要があります。
「SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ」ZEHビルダー公募ページ
自社が受注する住宅のうちZEH(Neary ZEHを含む)が占める割合を2020年度までに50%以上とする事業目標を掲げるハウスメーカー、工務店、建築設計事務所、リフォーム業者、建売住宅販売者等をSIIは「ZEHビルダー」と定め、公募します。
ZEHビルダーになるための5つの要件
ZEHビルダーに登録するための項目として、環境共創イニシアチブ(SII)では以下の登録要件を挙げています。
- 「ZEH普及目標」をもっているか
- 「ZEH普及目標」を公表しているか
- 「ZEH普及目標」達成のため、具体的な普及策をもっているか
- ZEHの実績を報告し、報告事項の一部を公表することに合意できるか
- 経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約にかかる指名停止措置を受けていないか
1. 「ZEH普及目標」をもっているか
2020年度までの各年度のZEH(ゼッチ)の普及目標を掲げる必要があります。
2019年度までは、必ずしも50%以上にする必要はないとされています。ここでの50%は、自社が受注する住宅の中でZEH(Nearly ZEHを含む)の割合が50%以上という意味になります。
ZEH普及目標の建築件数について
ZEH普及目標の建築件数の単位は、件数、戸数、軒数、いずれでもOKとされています。建築件数に含める対象についても、受注、着工、完工、いずれでもOKです。ただし、目標の単位と実績報告時の単位は同じものを用いる点がポイントです。
建築件数の単位 | 件数、戸数、軒数のいずれでも可 |
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建築件数に含める対象 | 受注、着工、完工のいずれでも可 |
二世帯住宅や併用住宅の取扱いについては、各事業者が通常取扱っている計上方法になります。
2. 「ZEH普及目標」を公表しているか
自社のWebサイト(ホームページ)や、会社概要、または一般消費者の要求に応じて表示できる書類などで公表することが条件になります。現状、facebookやチラシによる公表でも良いとされています。
3. 「ZEH普及目標」達成のため、具体的な普及策をもっているか
ZEHに対して目標を掲げ、実際にその目標を達成するための具体的な方法を持っているかが審査の対象になります。
4. ZEHの実績を報告し、報告事項の一部を公表することに合意できるか
前年1年間のZEHビルダーとしてのZEH実績を報告するように求められた場合に、報告事項の一部を自社のWebサイト(ホームページ)、会社概要、または一般消費者の求めに応じて表示できる書類などで公表することへの合意が必要になります。
5. 経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約にかかる指名停止措置を受けていないか
経済産業省の所轄補助金交付などの停止、契約にかかる指名停止措置を受けている場合には、ZEHビルダーとして登録が出来ません。
目標値の変更はNG
ZEH普及目標の目標値が下がる変更は原則認められていないので、安易に高い目標を設定しすぎて後から下方修正することがないように気を付ける必要があります。
参考・引用
本記事は、「一般社団法人 環境共創イニシアチブ (SII)」の公式サイトの情報に基づきまとめています。
- 引用元 : 平成28年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業 (ZEH)
- 引用日 : 2016年4月13日(水)